質問
所有している一筆の土地を二つに分けてそれぞれ息子と娘に相続させるつもりですが、分筆には費用がかかるので、 分筆登記は子供にまかせたいと考えています。土地を分筆しなくとも遺言書を書くことはできますか?
回答
可能です。分筆登記をしなくても、遺言書に土地の分割線を客観的に特定できるように記載すれば遺志を伝えることができます。 土地の分割線を示すには、文章だけでなく図面も使うとわかりやすいと思います。
書き方の一例を下に示します。 なお図面を別の用紙に書く時は、割り印をして遺言書本体に含めるようにしてください。
第○条 遺言者は遺言者の所有する下記の不動産を子○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
(1) 下記土地のうち、図1において、点ABXYで囲まれたイの部分
所在:○県○市○町
地番: 20番
地目: 宅地
地積: ○.○㎡
(2) .......
第○条 遺言者は遺言者の所有する下記の不動産を子××××(昭和×年×月×日生)に相続させる。
(1) 下記土地のうち、図1において、点CDEYXで囲まれたロの部分
所在:○県○市○町
地番: 20番
地目: 宅地
地積: ○.○㎡
(2) .......
なお、土地を相続させる場合は、所有している土地の境界についても遺族が困らないようにご配慮下さい。登記簿の上では相続ができても、
土地の境界が不明であるために近隣ともめ事が起きたり、売却ができないケースがあります。
ご注意
土地を遺言によって分割して相続させる場合、次のような事案にも気を配る必要があります。不明な点がある場合は専門家にご相談されることをお勧めします。
1.分割することによる、土地の資産価値の低下
分割によって土地の面積が狭小になったり、形状が悪くなることで土地の資産価値が低下することがあります。
2.不適切な分割による相続争いの発生
土地を面積で均等に分けたつもりでも、道路の接し方などで土地価格に差が出ることがあります。
3.相続税の問題
相続税を物納で支払う予定がある場合は、納税に期限がありますので、物納予定地については生前に境界確定や分筆を済ませておくべきでしょう。
また、相続税がかかる財産をお持ちの場合、ご自身のお考えのほかに優秀な税理士のアドバイスを取り入れることで節税ができるケースもあるようです。
(2009.10.21更新)
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