大阪
立石総合登記事務所
■トップ
■Q&A
解説
 
 旧法との比較
 登記識別情報とは
 登記識別情報の受渡し
 本人確認手法の変更点
 境界紛争の新しい解決法
 新会社法に必要な登記
 電子公告について
 ネットでの決算公告
 登記簿記載事項の変更
   リンク
弊事務所の個人情報保護指針
Q&A電子定款認証

会社を設立するときに定款認証という手続きが必要ですが、この手続きを電子文書で行うことを電子定款認証と称します。
電子定款認証は紙文書で定款認証する場合に必要となる4万円の収入印紙の添付が免除されるというメリットがあります。
ただし、会社の本店を置く都道府県に電子定款対応の公証役場が無いと、この制度は利用できません。 電子定款認証に対応した公証役場のリストはこちらをご覧下さい。(日本公証人連合会のページです)
以前は電子定款認証に対応していない公証役場が多かったのですが、全国で100カ所近くの公証役場が対応したことや、司法書士用電子証明書での電子署名が利用できるようになったことから、 現在では会社設立を代行する事務所では電子定款認証を利用することが一般的になりました。
ただ司法書士などに頼らず自分で会社を設立される場合は、必要な証明書やソフトにかかる費用が高価なので、電子定款認証の利用は敷居が高いようです。

参考:株式会社設立に必要な税金類

登録免許税
(資本金が2142万円を超える場合は
資本金×1000分の7  100円未満切捨)
150,000円
公証人手数料 50,000円
定款認証収入印紙
(電子定款認証では不要)
(40,000円)
謄本、印鑑カードなど必要枚数 数千円

参考:個人が電子定款認証を受けるのに必要なもの

パソコン・ワープロソフト  
アドビ アクロバット *(standerd以上) 約30,000円〜
電子署名ソフトウエア (公証役場指定のもの) 約15,000円〜
日本認証サービス株式会社が発行する電子証明書
「AccreditedSignパブリックサービス2」
18,000円〜

* アクロバット以外のPDF作成ソフトでは、おおむね電子署名ができないようですが、
  SkyPDF Pro CA Edition というソフト(約18000円)ではPDF作成と電子署名の両方ができるそうです。



電子定款を受ける手順

1.定款をワープロで作成する
2.ワープロで作成した定款を、アクロバットでPDFファイルにする。
3.電子署名ソフトウエアを用い、発起人もしくは定款作成代理人の電子証明書でPDFファイルに電子署名をする。
個人で電子定款認証を受ける場合、事前に電子署名した定款を公証人に見てもらい、不備がないかチェックしてもらうことをお勧めします。
4.電子署名した定款を納めたフロッピーと、印刷した定款および手数料を、電子定款に対応した公証人役場に持参して、定款認証をしてもらう。必要な部数の写しももらう。