
不動産に抵当権の設定登記をした後、融資を返済したのに抵当権抹消の登記をしなかったり、返済がうやむやなまま放置してしまうことがあります。このような不動産が相続されていくと融資を返済した記録が散逸したり、事情を知る人もいなくなり、わけのわからない登記だけが残ってしまいます。
明治時代についた債権額200円の抵当権といえども時効で無くなることは決してありません。
不動産にこのような登記が残っていても、売買ができなくなるわけではありませんが、抵当権をはずさないと買い手がいやがるし、融資も受けにくいと思います。
このような抵当権でも登記簿から抹消する手段はいくつかあります。
・抵当権者の子孫に債権と利息を返済して、抵当権抹消の登記を行う。
・抵当権者の行方が不明であることを証して、債権額と利息を供託して抵当権を抹消する。
・裁判所に公示催告の申し立てを行い、判決を得て抹消する
どの方法が良いかはケースバイケースになります。
利息は100年前の抵当権でも元金の10倍以下で済むこともあります。
ただ、いずれの方法でも1ヶ月以上の日数を要します。古い抵当権が残ったままの不動産を処分する計画がある時は、早めに司法書士に相談されることをおすすめします。
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