質問:
当社はこれまで株券を発行したことが無い株式会社です。
先日会社の登記簿(登記事項証明書)を取り寄せたところ、「当会社の株式については株券を発行する」と書かれていました。今後も株券を発行する予定は無いのですが、この登記事項を抹消する必要はありますか?
回答:
昔は、株式会社は株券を発行する義務がありました。(株主数が少ない中小企業では株券を発行する意味が薄いので、株券を発行しない会社も多くあったようです。)
しかし、ペーパーレスの時代になり、株券は発行する側の手間が大きいことや、株主の株券管理の問題から、紙の株券を廃止する要望が産業界から出てきました。
これを受け2004年の商法改正では、譲渡制限のある会社では株主の請求があるまでは株券を発行しなくても良くなり、どんな会社でも株券不発行の登記をすれば株券を発行しなくても良くなりました。
さらに、2006年の会社法施行後に設立する会社では、特に株券を発行することの登記をしない限り、株券は発行しないこととなりました。
会社法施行前は株券を発行することが標準でしたので、わざわざ株券発行会社という登記事項はなかったのですが、会社法施行により株券不発行のほうが標準になったので、従来の会社の登記簿には「当会社の株式については株券を発行する」という登記が登記官によって付け加えらているのです。
株券を発行するという登記があっても、譲渡制限のある会社(非公開会社)では株主の請求があるまでは株券を発行する義務はないので、特に事情がなければ、わざわざ登録免許税などの費用を使ってこの登記を消す必要はないと思います。
ただ将来 別の登記をするときに、ついでに株券不発行の登記を検討するのは良いかも知れません 。なぜなら、その登記の種類によっては登録免許税の追加なしに株券不発行の登記ができるケースもあるからです。
(2009.10.21更新)
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