
境界確認書って何ですか
土地の境界がどこにあるのかを、境界の両側の土地所有者が確認し合って文書にしたものを「境界確認書」といいます。「筆界確認書」、「境界確定書」、「筆界確定書」と呼ぶこともあります。 慣習的に、民有地と民有地の境界に関わるものを「境界確認書」、民有地と官有地の境界に関わるものは「境界確定書」として区別する場合もあるようです。
民有地と民有地の境界に関する境界確認書には、普通下記の項目が記載されています。
1、境界を確認した土地の地番
2、境界がどこにあるのか客観的に示す図面
3、境界が図面の通りであることを確認し合ったことと、確認した日付
4、境界確認書を2通作成し、両側の所有者が持ち合うこと
5、土地の所有権が第三者に移っても、この確認は継承されること
6、双方の土地所有者の住所および署名と実印の押印
7、相手方土地所有者の印鑑証明書
8、境界確認書の作成日、および作製者の氏名と印
9、その他特記事項
通常は、境界の両側の土地所有者が、実印を押印した同じ書類を2通作成し、それぞれを相手方の印鑑証明書と共に持ち合います。
官有地と民有地の境界に関する境界確認書は、役所によって形式がさまざまです。役所を相手に境界確認を求める場合は、自治会の会長や官有地を挟んだ向かいの土地所有者のハンコが必要な時もあります。
なお、官有地と民有地の境界については、「境界確認」という用語のほかに「境界明示」という用語を使うケースも多いです。
境界確認書はどんなとき必要ですか
| 境界確認書が必要となるとき(一部) |
注釈 |
登記申請
土地を分筆するとき
登記されてる土地の面積を更正するとき
その他、地積測量図の提出が法律に定められている登記を申請するとき。 |
対象となる土地と隣接する全ての土地の境界に対して境界確認が必要です。
(過去に境界確定がなされている境界線については、その境界が客観的に復元できるのであれば再度境界確認書を作り直す必要はありません。) |
土地の売却
不動産買い主が境界確認書を求めるとき
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境界紛争を予防するために、特に都市部では土地の買い主が境界確認書を求める事例が多くなっています。 |
建物の建築
建築確認の添付書面として自治体が要求するとき
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自治体によって扱いが様々ですが、建築確認を取るときに境界確定書(確認書)が必要な場合があります。 |
相続税の物納
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相続税を土地の物納で支払うときには土地の境界確認書が必要です。
境界確定には通常1カ月以上の日数がかかり、相続税の物納期限に間に合わなくなることもあります。相続税の物納を検討されている方はあらかじめ境界確定を済まされておくことをお勧めします。 |
昔は境界確認書という書面は無かったのではないですか
昭和50年頃までは、境界の紛争がなければ民有地と民有地の間では境界確認書を交わさないことが一般的でした。
ところが土地の境界トラブルの多発につれ、昭和50年代前半ごろから分筆などの登記の際には、登記所が隣地所有者との境界を確認する書面を要求するようになりました。
これ以降、境界紛争が起こっていない土地であっても分筆登記がなされる度に境界確認書が作られるようになりました。
もっとも当初は押印は認め印でも良いとか、共有者がいる場合はそのうち1名がハンコを押せばよいとか、登記所が要求する条件は現在より緩かったのですが、年々厳格化され、現在では境界確認書に所有権者全員の実印押印と印鑑証明書の添付が必須となっています。
また、最近では不動産の取引においても、将来の境界紛争を防止するために不動産の買い主が境界確認書を要求することも増えてきています。
お隣から境界確認書に捺印を求められました。どうすればよいですか
土地の周囲全部の境界確定を行うには十万円の桁の費用がかかります(隣接地が多く広い土地の場合百万円の桁になることもあります)。先述の通り、境界確認書は将来的に必要になるかも知れないので、
部分的であっても隣接の方の費用で作ってもらえるならラッキーといえるでしょう。
境界確定はお互いにメリットがある行為なので、一緒に協力して進めていかれるのが良いと思います。
ただし、境界確認書に署名押印する前には、現地の境界と提示された図面を良く確認して、こちらの主張と相手方の主張に違いがないことを必ず確認してください。
相手が提示してくる図面には、筆界標(杭や金属板)を入れる地点が記載されているはずなので、 それが現地でどこになるのかはきちんと説明を受けましょう。また登記所備え付けの図面など、境界線の根拠となる資料の説明も受けましょう。
お互いに取り交わした境界確認書は再発行がきかない重要な書類ですので、権利書(もしくは登記識別情報)と一緒に大切に保管してください。
(2010.1.8更新)
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