質問
私の名前には、パソコンで出てこないような変わった字体の漢字が使われています。
以前に登記をしたときは私の名前が標準的な字体で登記されてしまったのですが、できれば本来の正しい文字を使って欲しいと思ってます。
登記には標準的な漢字しか使えないのでしょうか?
回答
パソコンで出てこない漢字(もしくは変体仮名)であっても、戸籍と住民票に記載されている文字ならば、その文字を登記簿上の氏名として使うことができます。
また、戸籍/住民票に記載されている氏名の漢字が異体字である場合は、戸籍の漢字でも正字 (常用漢字表や人名漢字表にあげられている方の文字) でも、どちらの漢字も使うことができます。
登記を依頼するときに、どちらの漢字を使うかを指示しておけば間違いがないと思います。
ちなみに弊事務所では、お客様のご指示が無い場合には、基本的に次のように登記をします。
●戸籍/住民票に異体字が用いられているとき
→戸籍/住民票の通りに異体字で氏名を登記をします。
●戸籍/住民票に異体字が用いられているが、前回の登記が正字でなされているとき
→以前の登記にあわせて正字を使って氏名を登記をします
回答の補足
現在、生まれた子供の名前に使える漢字としては3000字(異体字含む)程度の文字が戸籍法に定められています。しかし、姓に使われる漢字や、
使える文字に制限が無かった時期に付けられた名前にはそれよりずっと多い、5万を越える種類の文字が使われています。これはJIS規格に定められた漢字の1万数千文字よりもはるかに多い文字数です。
このため、お名前に使われている文字がパソコンでは表示できないことがままありますが、登記所はそのような文字でも扱うことが可能なコンピューターシステムを導入しているので
戸籍/住民票の通りの文字を使うことができます。もっとも、既存の文字と単に止めやはらいしか違わない文字なら、別の字とは見なされないかもしれません。
具体的な事案については、登記を依頼される登記事務所にお問い合わせ下さい。
|