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Q&A 公開会社と非公開会社

質問:
・公開会社とはどんな会社ですか?
・公開会社と非公開会社のメリットとデメリットは?
・公開会社から非公開会社に移行するにはどんな手続が必要ですか?


公開会社とは

株式会社は株式を有する者がその経営をする組織ですから、株主になれる者に制限があるか無いかということは重大な意味を持ちます。 誰でも株主になれる会社を公開会社、株主になるのに制限がある会社を非公開会社あるいは譲渡制限会社といいます。 上場しているかどうかは関係がありません。
より厳密には会社法2条5号に次のように定義されています。
 「公開会社   その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。」
なお、ここで譲渡というのは売買や質権の実行等によって所有権が移ることを言い、相続によって所有権が移ることは譲渡とは言いません。
 
定款に株式の譲渡制限を定めた会社は、その旨の登記が必要ですから、ある会社が公開会社かどうかは登記簿(登記事項証明書)の "株式の譲渡制限に関する規定" 欄を見て調べることができます。
 
 

公開会社と非公開会社のメリットとデメリット
公開会社 非公開会社(譲渡制限会社)
メリット ・株式売却により、外部から広く資金調達ができる

・自社株の公開買い付けの時などに必要な、株主全員への個別通知を公告に代えることができる。

・募集株式の発行などに必要な株主総会決議を、取締役会決議に代えられる場合がある。
・好ましくない者を株主としないことができる
・役員を株主に限定する定款を定めることができる
・いろいろな種類株式を発行できる
・会社の機関設計や運営の自由度を高くすることができる
  −取締役会を設置しなくても良い
  −小会社では監査役を置かなくても良い
  −小会社の監査役は会計監査に限定できる
  −取締役の数は一人以上何人でも良い
  −役員の任期を最大10年まで延長できる
  −大会社でも監査役会を置かなくても良い
・株券発行会社でも、株主の請求がないなら株券を発行しなくても良い
・公開会社では株主総会の招集を総会2週間前に通知する必要があるが、これを下回る設定が可能
デメリット ・現在の経営者にとって好ましくない者が株主となる可能性がある
・決算公告の内容をより詳細にする必要がある。(情報開示性という観点からはデメリットではない)
・2006年5月以降は小会社の監査役に業務監査の権利義務も加わった
・資金調達先が限られる

この表は概略を説明するための表であり正確さに欠けています。具体的事例にあたっては必ず会社法その他関連法令をよくご覧下さい。

公開会社を非公開会社にする手続 (あるいはその逆の手続)

定款の譲渡に関する制限を変更するには株主総会(定時総会でも臨時総会でもどちらでも)の決議、もしくは株主全員が同意をした書面が必要です。
公開会社を非公開会社にする場合は、通常の株主総会決議と異なり、 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上 が必要になります。 (会社法309条3項)
定款変更に続けて、その旨の登記も必要です。
株券発行会社では、株券に譲渡制限がある旨の記載します。(会社法216条)