| 質問:
私の土地と隣接地の間に石杭があります。隣地所有者は杭の角が筆界点だと主張しています。私は杭の中心は筆界点の上に入れると聞いたことがあるので杭の中心が筆界だと思うのですが、いかがでしょうか? |
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まず、杭の上に印があるかどうかを確認して下さい。石杭に限らず境界標の上に印が刻まれている場合、その印には次のような意味があります。
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点が刻まれている場合
点の位置が筆界点 |
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線が2本刻まれている場合
線の交差点が筆界点 |
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矢印が描かれている場合
矢印の先端が筆界点 |
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線が一本だけ刻まれている場合
線は筆界線上にあるが、筆界点はこの境界標の上にはない。
(筆界点が溝の中や構造物の中にあり、筆界点に境界標を設置できない場合に使用する。) |
ただし、次のような理由で境界標の表示と筆界の位置が一致しない場合も、ままあります。
・印の意味を知らないままに境界標を設置してしまった。
・境界の片側の土地所有者が、もう一方の所有者に断り無く筆界点でないところに境界標を設置した。
・工事業者が境界標を移動させてしまった。
・地盤がゆるんで境界石が傾いたり移動してしまった。
また、石杭に印がない場合はご質問にあるとおり、境界標の中心が筆界点であることが一般的ですが、境界標の角が筆界点である事例もあります(境界に既に塀があり、あとから杭を筆界点上に設置することができなかった場合など)。
いずれにせよ、このようなケースでは筆界点を確定するためには境界標のほか、過去の資料や現場の状況も調査する必要があるので、土地家屋調査士にご相談下さい。
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