2006年5月1日施行の会社法では従来の商法に比べて、会社運営の手続が一部簡略化できるようになりました。
その中で、
(1) 監査役を廃止することも可能
(2) 取締役会を設けない会社運営も可能
(3) インターネットで決算公告が可能
(4) 会社役員の任期を最長10年まで延長可能
(5) 取締役会の決議を書面により行うことが可能
という制度は、すぐに採用したい会社も多いと思います。
ただし、これらの制度を利用するには、会社の定款を変更する必要があります。(1)から(3)の制度を利用するにはさらに登記も必要になります。また、利用にあたっての制限もあります。
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