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Q&A 会社の役員会はしなくても良いの?        会社役員の変更をしなくても良いの?

2006年5月1日施行の会社法では従来の商法に比べて、会社運営の手続が一部簡略化できるようになりました。


その中でも特に、

 (1) 監査役を廃止することも可能
 (2) 取締役会を設けない会社運営も可能
 (3) インターネットで決算公告が可能
 (4) 会社役員の任期を最長10年まで延長可能
 (5) 取締役会の決議を書面により行うことが可能
という制度を採用したい会社は多いと思います。


これらの制度を利用するには、株主総会を開いて会社の定款を変更する必要があります。(1)から(3)の制度を利用するにはさらに登記も必要になります。
詳しくはこちらをご覧下さい

 
(2009.9.21更新)

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