大阪
立石総合登記事務所
■トップ
■Q&A
解説
 
 旧法との比較
 登記識別情報とは
 登記識別情報の受渡し
 本人確認手法の変更点
 境界紛争の新しい解決法
 新会社法に必要な登記
 電子公告について
 ネットでの決算公告
 登記簿記載事項の変更
   リンク
弊事務所の個人情報保護指針
Q&A 会社の役員会はしなくても良いの?        会社役員の変更をしなくても良いの?

2006年5月1日施行の会社法では従来の商法に比べて、会社運営の手続が一部簡略化できるようになりました。


その中で、

 (1) 監査役を廃止することも可能
 (2) 取締役会を設けない会社運営も可能
 (3) インターネットで決算公告が可能
 (4) 会社役員の任期を最長10年まで延長可能
 (5) 取締役会の決議を書面により行うことが可能
という制度は、すぐに採用したい会社も多いと思います。


ただし、これらの制度を利用するには、会社の定款を変更する必要があります。(1)から(3)の制度を利用するにはさらに登記も必要になります。また、利用にあたっての制限もあります。
詳しくはこちらをご覧下さい