
土地の境界がどこにあるのかを、境界の両側の土地所有者が確認し合って文書にしたものを「境界確認書」といいます。「筆界確認書」、「境界確定書」、「筆界確定書」と呼ぶこともありますが同じものです。
境界確定書は同じものを2通作成し、両側の土地所有者が1通づつ保管します。
境界確認書は、普通下記の項目が記載されています。
1、境界を確認した土地の地番
2、境界がどこにあるのか客観的に示す図面
3、境界が図面の通りであることを確認し合ったことと、確認した日付
4、境界確認書を2通作成し、両側の所有者が持ち合うこと
5、土地の所有権が第三者に移っても、この確認は継承されること
6、土地所有者の住所および署名と実印の押印
7、相手方土地所有者の印鑑証明書
8、境界確認書の作成日、および作製者の氏名と印
9、その他特記事項
境界確認書があると土地境界を客観的に示すことができるので将来の境界紛争を予防することができます。
しかし、境界確認書など聞いたことがない方や、権利書は持ってるけれど境界確定書は持っていないという方もおられるのではないでしょうか?
昔は境界の紛争がなければ境界確認書を交わさないことが普通でした。境界確認書が無くとも土地についての登記や売買に支障はありませんでした。
ところが土地の境界トラブルの多発につれ、昭和50年代に入ると分筆などの登記の際に、隣地所有者との筆界を確認する書面を登記所が要求するようになりました。当初は認め印での確認書面でも良かったのですが、問題が多発したので、現在では実印を押印した境界確認書がないと分筆などの登記が実務上できなくなりました。また、一般の不動産の売買に際しても、境界確認書を仲介業者が要求するケースも増えています。相続税の物納等にも境界確認書が必要になります。
もし、お隣から境界確認を求められたら
先述の通り、境界確認書は将来的に必要になる事がありますので、隣接の方の費用で作ってもらえるならラッキーといえるでしょう。
ただし、境界確認書に署名押印する前に、現地の境界と図面を良く確認して、こちらの主張と相手方の主張に違いがないことを良く確認してください。
権利書を紛失してしまっても、その不動産の売買や担保設定をする手段がありますが、境界確認書を紛失すると分筆などの登記が不可能になります。
境界確認書は権利書(もしくは登記識別情報)と一緒に大切に保管してください。
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