| 書類 |
新法での変更点 |
| 印鑑証明書 |
従来通りご用意いただきます。また、印鑑証明書は登記完了後に返却されなくなります。
ただし、不動産登記令で要求されない一部のもの(遺産分割協議書添付の印鑑証明書など)は、ご返却可能な場合もあります。

印鑑証明書の代わりに、公的な電子証明書を使う必要があります。
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登記済証(権利書)
(新法では登記済証の
名称は無くなる)
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登記済証(権利書)をお持ちの場合は従来通りご用意ください。
(権利に関する登記をする時に、管轄の登記所がまだオンライン指定庁になっていなければ、登記完了後には従来通り権利書が交付されます。)

登記済証(権利書)がある場合は、申請時にこれまで通りご用意願います。
登記識別情報がある場合は、ご用意ください。
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原因証書
(新法では登記原因
証明情報に名称変更)
| ・売渡証書 |
| ・売買契約書 |
| ・抵当権設定契約書 |
・抵当権設定契約書に
解除印を押すことで作成
した解除証書 |
| ・判決正本 |
| ・承諾書 など |
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これまで登記の原因を証する書面としてご用意いただいた書類については、変更がありません。
ただし、新たに規定された、報告形式による登記原因証明情報、という書面に署名捺印をいただくことがあります。

これまで原因証書は登記所のはんこが押されて返却され、大判が押されたものについては権利書として用いられていました。管轄登記所がオンライン指定庁になった後は、大判の無い原因証書と登記識別情報が返却されます。
返却された原因証書には権利書としての機能はありませんが、重要な契約書類ですので大切に保管してください。

文書を電子化した後、登記義務者が住基ネットカードや法務局が認定した認証カードを用いて電子認証する必要があります。ただし、判決正本など、現在電子化されていない文書がある場合、オンライン申請をする手段がまだ無いようです
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| 委任状 |
特に変更はありません。

登記義務者の公的な電子署名をした、電子文書が必要です。
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資格証明書
住民票
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特に変更はありません。

住基ネットカードや法務局が認定した認証カードが必要になります。
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| 保証書 |
以前は、権利書を紛失してしまった際には保証書を使って登記を行っていましたが、この制度は無くなりました。詳細は「本人確認手続きの改正について」をご覧ください。 |
その他の文書
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特に変更はありません。

従来印鑑が必要であった文書については、文書を電子化した後に、住基ネットカードや法務局が認定した認証カードを用いて電子認証する必要があります。
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