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新不動産登記法の変更点


 世界最高水準の電子政府を目指すという政府方針の下にオンライン登記制度を導入し、また従来制度の問題点も見直した、新しい不動産登記法が2005年3月7日より施行されました。 このページでは、不動産登記法がどのような点で変更されたのかを解説いたします。

新不動産登記法の変更点

  モノとしての権利書がなくなった
  保証書の制度が廃止された
  地積測量図への座標値記入の義務化
  印鑑証明書が返却できなくなった
  オンライン申請なら夜間・遠方からのの申請ができる
  不動産番号制が導入される
  予告登記制度は廃止された
  筆界特定制度が導入された


解説: 登記識別情報とは
    申請人の本人確認手法の改正について



モノとしての権利書がなくなった  

以前は、不動産を売買や相続で取得すると、新しい所有者には権利書が発行されていました。権利書は、それを持っている人が不動産の所有者であることを証明するためのモノです。
現在では、モノとしての権利書は発行されず、かわりに「登記識別情報」という12桁の英数字からなる符号が交付されます。「登記識別情報」というパスワードを知っている人が不動産の所有者だとみなされるのです。 登記識別情報はモノとしての権利書と違い、複写や盗み見によって、簡単に悪意の第三者に渡ってしまう恐れがありますので、取り扱いに注意が必要となります。詳しくは「登記識別情報とは」をご覧ください。
 登記所の管轄地域と、登記所の詳細情報を調べるにはこちらのリンク先へ。(法務省サイト内のページです)
 

保証書の制度が廃止された 

登記済証(権利書)を紛失した場合、以前は、申請人の本人確認のために2人の保証人を立てて保証書を提出していました。
 新しい不動産登記法では保証書の制度が無くなり、権利書や登記識別情報がない場合の本人確認は下記の3つの方法によります。

  • 1. 本人限定受け取り郵便を用いた事前通知制度。 -申請人本人だけが受け取れる通知書を、郵便局で受け取り、登記所に申請が真実であることを届け出ることで本人確認を行います。
  • 2. 公証人による本人認証。 -申請人が身分証明書を持参の上、公証人役場に出頭して申請書類と本人の認証を受けます。
  • 3. 司法書士か土地家屋調査士による本人認証。 -登記申請を依頼する資格代理人に認証を受けます。最も一般的な方法です。

 くわしくは「申請人の本人確認手法の改正について」をご覧ください。
 

地積測量図への座標値記入の義務化  

土地の分筆や地積更正の登記には地積測量図が必要ですが、これに基本三角点測量に基づく座標値の記載が原則義務づけられました。地域によっては国家座標による座標値の記入が求められています。 この改正により登記のための土地の測量に手間がかかり、従来より時間を要するケースも出てきますが、土地の境界の明確性が高まり、将来の境界紛争の予防につながることが期待されます。
 

印鑑証明書が返却できなくなった  

以前は登記に使う印鑑証明書は原本還付の制度により、お客様のお手元にご返却したり、繰り返して再使用することが可能でしたが、現在は登記所に提出した印鑑証明書は原則返却されません。(印鑑証明書以外の書類は、従来通り還付請求が可能です。印鑑証明書でも遺産協議書添付のものなど、一部に還付可能なケースがあります)
 

オンライン申請なら夜間の申請ができる    

書面での申請は登記所が開いている8時30分から17時15分の間しか受付されませんが、オンライン申請は21時までできるので、夜間のお取引での即時の登記申請ができます。(将来的に申請可能時間はより延長されると思います) また、オンライン申請の場合、遠方の物件の申請ができるので海外で取引をしてその場で登記申請をすることもできます。
 ただし、登記所が終了した後の申請には新設制度に基づく「申請番号」が発行されますが、登記を受け付けたことを証する「受付番号」の交付は登記所の翌営業日となります。
 

不動産番号制が導入される     

不動産の特定・識別のために、土地の一筆毎、建物の一個毎に13桁の 不動産番号(登記識別情報とは別です)が付けられました。
 

予告登記制度は廃止された   

2005年3月7日以降は予告登記は廃止されました。現在なされている予告登記については登記官が職権により順次、抹消していきます。
 

筆界特定制度が導入された  

土地の境界線について所有者同士の合意が得られず争いになる事例は数多くあります。この場合の解決方法として、「土地家屋調査士に調査を依頼する」「境界問題センターに解決を依頼する」「訴訟を起こす」といった方法があげられますが、それぞれ一長一短があり、解決に至らず放置されている事例も多くあります。
 2005年4月13日の不動産登記法の一部改正で、境界問題の解決方法として新たに「筆界特定制度」が創設されました。これは法務局の登記官が、筆界調停委員の意見をふまえて筆界を特定する制度で、筆界を迅速かつ適正に特定し、土地取引の促進や都市再生計画の円滑な実施を図ります。
  境界線の紛争が、話し合いでは解決できないが、訴訟を起こすには時間的・金銭的・心理的に抵抗があるという場合に有効な手段となり得ます。ただし、「土地の境界は決まるが、所有権の及ぶ範囲は必ずしも判明しない」「測量費用(通常数十万円)が場合によっては別途必要になる」という問題もあります。
くわしくは「境界紛争の新しい解決方法」をご覧下さい。
 筆界特定制度の利用にあたっては、気を付けなければならない点も多いので、土地家屋調査士に相談されることをおすすめします。

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