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立石総合登記事務所
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会社登記簿の記載事項の変更

平成18年5月1日の会社法施行に伴い、会社の登記簿(登記事項証明書)に記載される事項が下表のように変更されました。
下表の事項については登記を申請する必要はなく、登記所の登記官が職権で変更します。
例えば、会社法では株式会社の共同代表の制度が廃止されましたので、共同代表の定めがあった会社の登記簿に「代表取締役何某と代表取締役何某は共同して会社を代表する」という登記があっても、この記載は抹消されたものとみなされます。


株式会社の登記簿の変更(主なもの)

項目 変更
抹消される登記 共同代表の定め 「代表取締役何某と代表取締役何某は共同して会社を代表する」という記載は抹消される。代表取締役についての外、清算人、支配人、執行役についての共同代表の定めも同様に抹消される。
株券を発行しない旨の定め 株券を発行しない旨の登記がある場合は抹消される。
会社法では株券を発行しないことが標準になる。
支店所在地に置ける一部の登記 支配人の登記は本店所在地の登記所に移される。その後、支店所在地の登記所にある登記のうち、「会社の商号」「本店の所在地」「当該登記所管轄内にある支店の所在地」「会社成立日」以外の登記事項は全て抹消される。
議決権制限株式を有する株主の権利に関する定め 抹消される。
登録機関の氏名等に関する登記 抹消される。登録機関とは、会社が発行する株式の番号その他の記録を作成・保存する機関。
新たに追加される項目 株券を発行する旨の定め 会社法施行前に株券を発行しない旨の登記をしていなかった会社には、「当会社の株式については株券を発行する」という登記が追加される。
(株式の譲渡制限がある会社は、株主から請求がなければ株券を発行しなくて良いので、現在株式を発行していないからといって違法状態にあるわけではありません。将来的に株式を発行しない予定の会社は、株式を発行しない旨の登記か、株券不所持制度の検討をおすすめします)
取締役会設置会社に関する事項 登記簿に、"取締役会設置会社に関する事項"という項目が新設され、ここに「取締役会設置会社」という記載がされます。
監査役設置会社に関する事項 登記簿に、"監査役設置会社に関する事項"という項目が新設され、ここに「監査役設置会社」という記載がされます。
登記簿の項目の名称の変更 登記簿の項目の名称に若干の変更がありますが、登記記載事項には変更はありません。

変更される項目の例
   「資本の額」→「資本金の額」、「発行する株式の総数」→「発行可能株式総数」

申請をしないと登記簿の変更がなされない登記もごく一部あります。
    例−株式の消却に関する定めの登記、新株予約券の消却に関する事項の登記、
          端株原簿の名義書換代理人の氏名等の登記



特例有限会社(旧有限会社)の登記簿の変更(主なもの)

項目 変更
抹消される登記 共同代表の定め 「代表取締役何某と代表取締役何某は共同して会社を代表する」という記載は抹消される。代表取締役についての外、清算人、支配人についての共同代表の定めも同様に抹消される。
出資金1口の金額 抹消される。後段の「発行株式総数」に関する記載もご覧下さい。
合併などの公告をする方法 後段の「公告をする方法」に関する記載をご覧下さい。
新たに追加される項目 発行可能株式総数 登記簿上の「資本の総額」を「出資金1口の金額」で割った数が、発行可能株式総数として登記される。例えば、 出資金1口 1万円、資本の金額300万円 であった会社では、出資金1口に関する登記事項が抹消され、「発行可能株式総数」が「300株」と登記される。
増資の登記をする時は、この登記事項も変更する必要がある。
公告をする方法 公告方法の登記がされていない場合
      →「官報に掲載してする」と職権で登記される。
公告方法が一つだけ登記されてる場合
      →その方法が登記される。
公告方法が複数登記されてる場合
      →「官報に掲載してする」と職権で登記される。旧来の定めは失効する。
株式の譲渡制限に関する規定 「当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したと見なす」と譲渡に関して制限があることが記載される。
登記簿の項目の名称の変更 登記簿の項目の名称に若干の変更がありますが、登記記載事項には変更はありません。

変更される項目の例
   「資本の額」→「資本金の額」、「存立時期」→「存続期間」