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項目 |
変更 |
| 抹消される登記 |
共同代表の定め |
「代表取締役何某と代表取締役何某は共同して会社を代表する」という記載は抹消される。代表取締役についての外、清算人、支配人、執行役についての共同代表の定めも同様に抹消される。 |
| 株券を発行しない旨の定め |
株券を発行しない旨の登記がある場合は抹消される。
会社法では株券を発行しないことが標準になる。 |
| 支店所在地に置ける一部の登記 |
支配人の登記は本店所在地の登記所に移される。その後、支店所在地の登記所にある登記のうち、「会社の商号」「本店の所在地」「当該登記所管轄内にある支店の所在地」「会社成立日」以外の登記事項は全て抹消される。 |
| 議決権制限株式を有する株主の権利に関する定め |
抹消される。 |
| 登録機関の氏名等に関する登記 |
抹消される。登録機関とは、会社が発行する株式の番号その他の記録を作成・保存する機関。 |
| 新たに追加される項目 |
株券を発行する旨の定め |
会社法施行前に株券を発行しない旨の登記をしていなかった会社には、「当会社の株式については株券を発行する」という登記が追加される。
(株式の譲渡制限がある会社は、株主から請求がなければ株券を発行しなくて良いので、現在株式を発行していないからといって違法状態にあるわけではありません。将来的に株式を発行しない予定の会社は、株式を発行しない旨の登記か、株券不所持制度の検討をおすすめします) |
| 取締役会設置会社に関する事項 |
登記簿に、"取締役会設置会社に関する事項"という項目が新設され、ここに「取締役会設置会社」という記載がされます。 |
| 監査役設置会社に関する事項 |
登記簿に、"監査役設置会社に関する事項"という項目が新設され、ここに「監査役設置会社」という記載がされます。 |
| 登記簿の項目の名称の変更 |
登記簿の項目の名称に若干の変更がありますが、登記記載事項には変更はありません。
変更される項目の例
「資本の額」→「資本金の額」、「発行する株式の総数」→「発行可能株式総数」 |